決闘罪
明治22年制定。
実は日本には「決闘罪に関する件」という法律があり、たとえ死傷者が出なくても、「決闘」を発生させただけで逮捕されます。 そして、決闘を挑んだり応じたりした者は 6ヶ月〜2年の重禁錮+10〜100円の罰金で、 決闘した者は 3年〜5年の重禁錮+20〜200円の罰金で処罰されます。 罰金がこんなに安いのは、この法律が明治22年に制定されてから現在まで一度も改正されていないためです。
少し前に話題になった決闘罪です。今の時代には合わない罰金ですが、内容が内容だけに、罪として定められているという名目が重要なので、これはこれでいいのではないかと思います。
追記
どうも、10000円以下の場合は、罰金ではなく科料と言うようです。